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- 横浜幸銀信用組合について
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信用組合は、組合員による協同組織の金融機関であり、株式会社である銀行とは異なる性格を備えています。営利を最大の目的とし不特定多数の株主の利益が優先される銀行に対して、信用組合はあくまで地元のお取引者である組合員の利益を優先し、組合員の経済的地位の向上を一番の目的に地域経済の発展に貢献することが求められる、より公共性の強い、地域に密着した金融機関であるということが言えます。
また、地域の仲間が集まってお互いに預金をし、資金が必要なときに利用するという助け合いの精神から生まれた仕組みが特色で、地元でお預かりした預金を地元に還元し、組合員の方々の事業の発展や暮らしの充実に役立てることが使命となります。
そんな信用組合を支えているのは、組合員である皆様ひとりひとりの力なのです。
横浜幸銀信用組合の組合員になるためには、
営業範囲である神奈川県、静岡県、茨城県、千葉県、福井県、富山県、石川県、長野県、群馬県、栃木県、新潟県、山梨県、福岡県、熊本県、大分県、佐賀県、岡山県、鳥取県、香川県に在住もしくは勤務されている方であれば加入することができます。
組合員は、金利優遇商品や組合員限定の各種サービスを受けることができます。出資金は1万円(100口)からのご加入をお願いしております。
加入の申込みの際は、加入申込書、届出印、本人確認書類等の提出が必要となります。
加入申込
加入承認
出資金の払込み
組合加入
株式会社は事業の元手となるお金を株式から集めますが、信用組合は預金や貸付取引をする組合員自身が出し合ったお金が元手になるわけです。株式会社にお金を出すのは、ほとんどがその配当が目的ですが、信用組合に出資金を出すのは、信用組合を組合員自身で支え、ひとりの取引者としての要望を満たすためです。
出資金は、事業年度ごとに経営が黒字で剰余金が出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。もちろん剰余金が出ない場合は配当はありません。なお、毎年6月の総代会で前年度分の配当率が決定されます。2020年度の支払配当率の実績は1%でありました。
脱退には”法定脱退”と”自由脱退”の2種類あります。
出資金は毎日営業している信用組合の事業に使われているものですから、預金のように自由に引き出すことはできず、預金保険保護の対象となっておりません。 一方で、「入会金」や「会費」とも違いますから、信用組合のお金であると同時に、組合員自身のお金でもあります。出資金を引き出すには後述のような手続きが必要です。
横浜幸銀信用組合の営業範囲以外の地域(神奈川県、静岡県、茨城県、千葉県、福井県、富山県、石川県、長野県、群馬県、栃木県、新潟県、山梨県、福岡県、熊本県、大分県、佐賀県、岡山県、鳥取県、香川県以外)への転出の場合や、組合員本人が死亡した場合です。3月末までに受け付けた分を6月総代会後にお返しします。
組合員本人の都合で脱退する場合で、原則として12月までに脱退申請していただいた分を翌年の6月総代会後にお返しします。
【例】△0年1月4日に脱退の申出をすると、出資金の払戻額は、その事業年度末、つまり△1年3月末の組合財産により定まります。また、出資金の払戻手続きは、その後の△1年6月に開催される総代会の承認を得てから行いますので、総代会終了後返金となります。