現金・通帳等のお預りに関するお知らせ

当組合では、職員がお客様から現金・通帳・証書・ご預金の払戻請求書等(以下「現金・通帳等」といいます。)をお預りする際の取扱いについて、下記のとおり定めておりますのでお知らせいたします。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

  • お客様から現金・通帳等をお預りする際は、必ずお客様に当組合所定の「お預り証」・「受取書」をお渡しいたしますので、記載された内容をご確認の上、必ずお受取りください。
    当組合所定の「お預り証」・「受取書」以外の用紙(名刺やメモ等)でお預りすることは絶対にございません。
  • 現金をお届けした際には、お受取りの証として、当組合職員が持参した「現金お届け票」に受領日のご記入とご署名・受領印をいただいております。必ずその場でお届けした現金を確認された上で、受領日のご記入とご署名・受領印をお願いいたします。
  • 万一「お預り証」・「受取書」を紛失した場合には、別途「組合控」にご署名・受領印を頂くことになりますので、予めご了承願います。
  • 現金・通帳等は、事務の手続きや処理を行うまでの間、一時的にお預りするもので、お客様のご都合による場合を除き、長期間にわたりお預りすることはございません。
  • 当組合の職員が、定期積金の掛込金を集金する場合には、集金した証として、定期積金証書の該当月の欄に「集金印」(※)を押印しています。
    この「集金印」は、集金した日以外に押印することはありません。
    集金の際にお手元に定期積金証書がない場合は、いったん「お預り証」・「受取書」を発行しますが、後日、定期積金証書をお預かりして、該当月の欄に「元帳転記」と記し印を押印のうえ、お返しすることとしております。
    ※集金印には「集金を行う担当者名」と「集金日付」が表示されています。
  • いかなる場合も、当組合職員がお客様のご印鑑をお預りすることはございません。

お預り時に当組合所定の「お預り証」をお渡ししなかった場合や、ご不明・ご不審な点がございましたら当組合『お客様相談室』までお問い合わせ下さい。

横浜幸銀信用組合 お客様相談室

窓口 総務部 お客様相談窓口
連絡先 横浜 045-285-6600 / 福岡 092-441-8851
受付時間 平日9:00~17:00 (ただし、12/31~1/3は除く)