カスタマーハラスメントに対する基本方針

横浜幸銀信用組合(以下「当組合」といいます。)は「相互扶助」を基本理念として、信頼される組合を目指し、何事も積極的に進取の気概を持って取り組むよう努めております。

そのためには、職員が組合員の皆様をはじめとするお客様との間で良好な関係を保ち、高いモチベーションを持って業務に取り組む環境を構築することが欠かせません。

しかしながら、昨今、ごく一部のお客様から、職員に対して心ない発言や行動、不当な要求などがおこなわれ、就業環境が害される例が見受けられます。このような行為は職員の人権を脅かすものとして許されないことであり、当組合としては毅然とした態度で対応いたします。

そこで、今後もお客様により良いサービスを提供し、「相互扶助」の理念を実現し続けるため、また、職員の人権を守り安心できる就業環境を維持するために、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたしました。

当組合におけるカスタマーハラスメントの定義

お客様等からのご相談・ご要望・苦情などの言動のうち、要求の内容が妥当性を欠くもの、または、その要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により職員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義いたします。

当組合がカスタマーハラスメントと考える言動の具体例としては以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。当組合としては、個々の事案に応じ、カスタマーハラスメントに該当するか否かを判断した上で適切な措置を取ります。

【カスタマーハラスメントの具体例】

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 職員個人への攻撃、要求
  • SNS/インターネットでの誹謗中傷や名誉毀損
  • 合理的な理由のない長時間の電話
  • 要求内容の妥当性に照らして不相当な金銭補償の要求や謝罪の要求

カスタマーハラスメントへの対応

当組合は、カスタマーハラスメントへの対策として、以下のような対応を行います。

  • お客様の行為がカスタマーハラスメントと判断した場合には、ただちに中止を求めるとともに、原則として対応をお断りします。
  • カスタマーハラスメントが特に悪質と判断した場合には、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。
  • カスタマーハラスメント被害にあった職員のケアを最優先します。
  • 職員に対して、カスタマーハラスメントに関する研修等を実施します。