利益相反管理方針

1.お客様保護のための基本方針

当組合は、法令、諸規則、諸規程(以下「法令等」といいます。)を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の商品・サービス(以下「商品等」といいます。)を利用し又は利用しようとされる方(以下「お客さま」といいます。)の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客さまからの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

2.お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理について

当組合は、当組合とお客さまの間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び本基本方針に従いお客さまの利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。

3.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法

利益相反とは、当組合とお客さまの間、及び当組合のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)として、以下の(1)、(2)に該当するものを管理いたします。

  1. (1)お客さまの不利益のもとに、当組合が利益を得、又は損失を回避している状況が存在すること。
  2. (2)(1)の状況がお客様との間の契約上又は信義則上の地位に基づく義務に反すること。

また、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、対象取引の主管部署及び営業部門から独立した利益相反管理部署により適切な特定を行います。

4.利益相反取引の類型

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  1. (1) お客さまの不利益のもとに、当組合が利益を得たり、又は損失を回避する可能性がある状況の取引
  2. (2) お客さまに対する利益よりも優先して他のお客さまの利益を重視する動機を有する取引
  3. (3) お客さまから入手した情報を不当に利用して当組合又は他のお客さまの利益を図る取引
5.利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理統括部署を設置し、利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行い、その記録を保存します。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適切性及び有効性について定期的に検証いたします。

  1. (1) 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  2. (2) 対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
  3. (3) 対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
  4. (4) 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
  5. (5) その他対象取引を適切に管理するための方法
6.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当組合のみとなります。

以上について、ご不明な点がございましたら、当組合の本支店のほか、次のお問い合わせ先までお申し出ください。

【お問い合わせ先】
横浜幸銀信用組合 総務部 お客様相談窓口 TEL 横浜 045-285-6600 福岡 092-441-8851
受付時間:平日9:00~17:00(ただし、12/31~1/3は除く)