苦情処理措置・紛争解決措置等の概要について

当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等(注1)を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
(注1)苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

当組合へのお申し出

「お取引先店舗」または「お客様相談窓口」にお願いいたします。

お客様相談窓口(総務部)
住所 横浜 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5-77-1
福岡 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-2-12
電話番号 横浜 045-285-7700
福岡 092-441-8852
受付日 月曜日 ~ 金曜日 ※ただし、祝日および年末年始を除く
受付時間 9:00 ~ 17:00

他機関へのお申し出

苦情等のお申し出は当組合のほか、下記のしんくみ苦情等相談所をはじめとする他機関でも受付ています。

しんくみ苦情等相談所(社団法人 全国信用組合中央協会)
住所 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5(全国信用組合会館内)
電話番号 03-3567-2456
受付日 月曜日 ~ 金曜日 ※ただし、祝日および年末年始を除く
受付時間 9:00 ~ 17:00

しんくみ苦情等相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客様の了解を得た上、当該の信用組合に対して迅速な解決を要請します。

東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合お客さま相談窓口またはしんくみ苦情等相談所へお申し出ください。
また、お客様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。

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紛争解決(仲裁)センター
名称 東京弁護士会
紛争解決センター
第一東京弁護士会
仲裁センター
第二東京弁護士会
仲裁センター
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
電話 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249
受付日 月曜日 ~ 金曜日 ※ただし、祝日および 年末年始を除く
受付時間 9:30 ~ 12:00
13:00 ~ 15:00
10:00 ~ 12:00
13:00 ~ 16:00
9:30 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00
名称 天神弁護士センター 北九州法律相談センター 久留米センター
住所 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12
(南天神ビル内)
〒803-0816
福岡県北九州市小倉区金田1-4-2
(北九州弁護士会館内)
〒830-0021
福岡県久留米市篠山町11-5
(筑後弁護士会館内)
電話 092-741-3208 093-561-0360 0942-30-0144
受付日 月曜日 ~ 日曜日 月曜日 ~ 金曜日
※ただし、祝日および 年末年始を除く
月曜日 ~ 金曜日
※ただし、祝日および 年末年始を除く
受付時間 月~金 10:00 ~ 19:00
土日祝日10:00 ~ 13:00
9:30 ~ 12:30
13:30 ~ 15:30
10:00 ~ 11:30
13:00 ~ 16:00

組合対応方針

当組合は、お客様からのお申し出について、以下のとおり金融ADR制度(裁判外紛争解決制度)も踏まえ、内部管理態勢等を整備して迅速・公平・適切な対応を図り、以って当組合に対するお客様の信頼 の向上に努めます。

  • 1.お客様からの苦情等については、本支店またはお客様相談窓口で受け付けます。
  • 2.お申し出いただいた苦情等は、事情・事実関係を調査するとともに、必要に応じ 関係部署との連携を図り、公正・迅速・誠実に対応し、解決に努めます。
  • 3.苦情等の受付・対応に当たっては、個人情報保護に関する法律やガイドライン等に沿い、適切に取り扱いいたします。
  • 4.お客様からの苦情等のお申し出は、当組合が紛争解決措置として利用している「しんくみ苦情等相談所」で受け付けていますので、その標準的な手続き等の情報を提供します。
  • 5.紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することが出来ます。その際は、しんくみ苦情等相談所の規則等を遵守し解決に取組みます。
  • 6.顧客サポート等に係る情報の集約、苦情等に対する対応の進捗状況および処理指示については、当組合業務統括部が一元的に管理します。
  • 7.反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては、規程等に基づき、必要に応じ警察等関係機関との連携をとった上、断固たる対応をとります。
  • 8.苦情等に対応するため、研修等により関係規程等に基づき業務が運営されるよう、組合内に周知・徹底を図ります。
  • 9.苦情等の内容について分析し、調査を行った苦情等の発生原因を把握した上、苦情等の再発防止、未然防止に向けた取組みを継続して行います。